矯正歯科の料金

矯正治療をお考えの方へのお知らせ:2019年10月より消費税が10%へと改定されました。自費診療である矯正治療費もこの対象となります。

矯正治療(歯並びの治療)に関しては、先天性の一部の疾患以外は健康保険が適用されません。自由診療となりますので治療の難易度、使用する装置の種類によって治療費が異なります。資料分析後、カウンセリング時に院長が詳しくお話しいたします。施術基本料は分割納入も可能ですので、ご相談ください。尚、毎回領収証を発行しますので紛失しないようにしてください。15歳以下は無条件で医療費控除の対象になります。この料金表、下記の治療費概算はあくまでも「ゆきなり小児・矯正歯科」(長崎市)でのものです。矯正治療費は自由診療ですので地域、診療所で大きく変わります。大都市ではそれなりの料金、地方都市ではかなり安めに設定しているようです。
クレジットカードでの支払いが可能です。

ゆきなり小児・矯正歯科、料金表

          (令和
2年1月現在、消費税込み)

語句の説明

診査診断料:資料採取、診断、カウンセリングまでの料金です。INDEX14S.GIF - 12,699BYTES
施術基本料:装置料です。
処 置 料:装置の調整、テクニック料です。だいたい月1度、必要です。
観 察 料:お口の中に装置が入っていない状態での観察料です。

A:部分的な矯正治療で済む場合です。装置も簡単な物を使います。
B:永久歯が全て生えそろってから行う方法で、本格的な矯正治療法です。Aから始めBへの移行が必要になった場合には診査診断料、施術基本料は差額となります。

注:この料金表はあくまでも「ゆきなり小児・矯正歯科」でのものです。ほとんどの矯正治療は自由診療となりますので、地区、地域、診療所により料金体系は変わります。「不正咬合の治療例」の中に実際の症例に当てはめてAとBの区別をしております。ご参考に!
施術基本料は金利手数料なしでの分割も可能ですのでご相談下さい。


症例ごとの料金

実際にゆきなり小児・矯正歯科でお渡ししているパンフレットをPAMPHLET01S.GIF - 3,346BYTESから見ることができます。もちろん具体的な金額、治療期間も掲載しております。

1 医療費控除の概要

 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

  (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額

イ、保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給さ れる療養費・家族療養費・出産育児一時金など
ロ、10万円
 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

4 控除を受けるための手続

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

(所法73、120、所令262、所基通73−8)

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